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      <title>消費生活アドバイザー</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>消費者の権利と責任</title>
         <description>消費生活アドバイザーとして知っておいて欲しいのは、消費者の8つの権利と5つの責任です。
講座を受講した場合、おそらく最初に覚える項目です。

消費者団体の国際的組織であるCI(国際消費者機構)は、消費者の8つの権利と5つの責任を1982年に提唱しています。

消費者の8つの権利は下記の通りです。
1.基本的生存の権利
2.安全である権利
3.知らされる権利
4.選ぶ権利
5.意見を反映される権利
6.救済を受ける権利
7.消費者教育を受ける権利
8.健全な環境の中で働き生活する権利

この中の、安全である権利・知らされる権利・選ぶ権利・意見を反映される権利は、アメリカ大統領ケネディが1962年に提示したものです。
その後、フォード大統領が5番目の権利として、1975年に消費者教育を受ける権利を確立しました。
それに、基本的生存の権利と健全な環境の中で働き生活する権利を加えて、8つの権利となりました。

消費者の5つの責任は次の通りです。
1.鋭い批判精神と自立
2.自己主張と行動
3.社会的関心
4.環境への自覚
5.連帯

権利も責任も消費者が生活していく上でとても大切で基本的なことです。
消費者の8つの権利は、基本理念として2004年施行の消費者基本法にも消費者の権利として位置づけられています。
権利を行使し、責任をまっとうしてこそ、良い消費者、良い消費生活アドバイザーとなれるのです。
難しいことばが並びますが、受講する際には、しっかりとそのことばの意味の深さを知ってください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:05 +0900</pubDate>
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         <title>消費生活アドバイザーになるための必読書</title>
         <description>消費生活アドバイザーになるための方法は、講座の受講だけはありません。

消費生活アドバイザーの必読書と言われるのは、「くらしの豆知識」「ハンドブック消費者」です。
「くらしの豆知識」は、毎年9月頃、国民生活センターより発売されます。
試験前には、最新の「くらしの豆知識」を入手してください。
その内容から、試験問題がよく出題されています。
試験対策としてだけでなく、消費者が気をつけるべき、悪質商法の情報やクーリング・オフなどの方法や相談機関の一覧が掲載されているので、くらしの情報や知識を得ることができ、生活に役立ちます。
コンパクトなサイズなので、バッグに入れていつでも読むこともできます。
販売委託先の（社）全国消費生活相談員協会に注文したり、書店でも購入できます。

「ハンドブック消費者」は、発行年度は決まっていないため、最新のものを手に入れましょう。
発行は、内閣府国民生活局です。
消費者政策や消費者政策の具体的施策が掲載されています。

この他にも、雑誌では、国民生活センター発行の「月刊国民生活」、日本消費者協会発行の「月刊消費者」、関西消費者協会発行の「消費者情報」があります。
どれも、最新の消費者情報、消費者問題、消費者関連法の改正や施行の情報を得ることができます。

また、過去問題集も販売されていますので、出題の傾向を知るうえでも入手しておきましょう。

時事問題も出題されますので、新聞やニュースもしっかり目を通して自分の考えもまとめておくことが大切です。
新聞は、日本経済新聞がお勧めです。

最新の情報を得たうえで、知識を確かにするために、講座や模擬試験などの受講が望ましいのです。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:05 +0900</pubDate>
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         <title>消費生活アドバイザー試験の範囲</title>
         <description>消費生活アドバイザーの試験は広範囲に及ぶ知識が必要となります。
試験はどのような範囲から出題されるのかを説明します。

・生活基礎知識
1.医療と健康
2.社会保険と福祉
3.余暇生活
4.衣服と生活
5.食生活と健康
栄養素、食品成分の概要、および健康との関係について。
6.住生活と快適空間
7.商品・サービスの品質と安全性
8.広告と表示
9.暮らしと情報
電子情報化に関するルール、セキュリティ対策、問題点など。

・消費者問題
消費者問題発生における歴史や社会・経済的背景と、最近起こっている消費者問題。
日本および欧米における消費者活動の歴史や現状など。

・消費者のための行政・法律知識
1.行政知識
消費者行政の歴史、役割、内容、仕組みについて。
国際機関における消費者保護などの動向について。
2.法律知識
消費者基本法をはじめ、消費者契約に関する法令の目的・内容について。
公正で自由な競争に関する法令や消費者紛争処理の手続きに関する制度。
生活環境やリサイクルに関する法令の目的・内容。

・消費者のための経済知識
1.経済一般知識
2.企業経営一般知識
3.生活経済
4.経済統計と調査方法の知識
5.地球環境問題・エネルギー需給

このように広い範囲の知識が要求されるので、講座の受講はかかせません。
しかし、どれも生活に密着した知識です。
自分に合った講座を受講し、知識を身につけることで必ず毎日の生活の役に立ちます。
そして、消費生活アドバイザーの資格をぜひ取得して活躍してください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:05 +0900</pubDate>
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         <title>消費生活アドバイザーの資格試験</title>
         <description>消費生活アドバイザーの資格を得るには、年1回行われる試験に合格しなければなりません。

試験は、(財)日本産業協会が行っています。

試験は1次試験と2次試験があり、1次試験合格者が2次試験を受けることができます。

そして、2次試験を合格した人のうち消費者関連の仕事の経験のある人は経歴書を出すことで、実務経験のない人は研修を受けることで、晴れて消費生活アドバイザーとなります。
1次試験を合格し、2次試験が不合格となった人は、その翌年に限り1次試験免除となり、2次試験のみを受けることができます。

1次試験は、択一試験です。
第1時限は生活基礎知識80分、第2時限は消費者問題、消費者のための行政・法律知識で60分、第3時限は消費者のための経済知識で80分の試験です。
1次試験の合格基準は原則として、平均正解率65％程度以上です。

2次試験は、論文試験と面接試験です。
論文試験は、2時限に分けて行われ、1時限につき0分です。
1時限目は、消費者問題、行政知識、法律知識2問の4題の中から1つを選びます。
2時限目は、経済一般知識、企業経営一般知識、生活経済、地球環境問題・エネルギー需給の4題の中から1つを選びます。
1つの論文につき800字以内です。
合格基準は評価A～EのうちC以上が合格範囲です。

面接は、試験委員3人と受験者1人の個人面接を行います。
合格基準は評価A～CのうちB以上が合格範囲です。

消費生活アドバイザーの合格を目指し、1次試験対策だけでなく、2次試験のための講座も行われています。
試験であがらないよう、講座を受講して本番に備えると良いでしょう。
模擬試験や模擬面接など受講して、実力を出して合格を目指しましょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:05 +0900</pubDate>
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         <title>消費生活アドバイザーとは</title>
         <description>近年、社会環境は国際化・少子高齢化・情報化・規制緩和などの影響で大きく変化しています。
さらに、地球環境なども社会環境に大きな影響を及ぼしています。
その中で消費者問題も多様化・複雑化し、消費者は安全・安心を求める時代になっています。
企業は、変化する社会環境の中で消費者の視点に立った姿勢が求められており、それを支える人材を必要としています。

消費生活アドバイザーは、消費者と企業のパイプ役として消費者の意見を集め、企業の経営に反映させ、消費者に適切なアドバイスをする役割をする資格です。
資格試験は年1回で、1980年より(財)日本産業協会が行っています。
消費生活アドバイザーは、企業のお客様相談室をはじめ、消費者講座の講師活動など消費者への啓発や、広報、調査・研究、消費者センターでの相談などで幅広く活動しています。

消費生活アドバイザーは消費者問題、消費者関連の法律、経済、企業経営、生活基礎知識、地球環境と広い知識を持っていなければなりません。
このため、しっかりと消費生活アドバイザー資格講座などを受講し、幅広い知識を得ることが大切です。
また、普段から新聞やニュースなどの経済や消費関連問題に関心を持ち、それについて自分の意見を持つことも大切です。

消費生活アドバイザーになるためには、講座の受講、消費者関連の本を読むなど、知識を得るための勉強が必要です。
講座には、(財)日本産業協会の行っている通信講座やスクーリングをはじめ、ユーキャンなど資格講座、NACS(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)の行うものなど多数あります。
通学講座や通信講座など受講の方法も様々です。
消費生活に役立つこの資格にぜひ挑戦してください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:05 +0900</pubDate>
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         <title>食品表示に関する法律</title>
         <description>中国産冷凍ギョウザによる健康被害や、原産地を偽装したウナギ販売など、食に関する事件が多発しています。
食の安全に関する知識も消費生活アドバイザーとして知っておく必要があります。

食品表示に関する法律には次のようなものがあります。

1.食品衛生法
表示の目的は、食の飲食を原因とする衛生上の危害の防止で、表示対象は、容器包装に入れられた食品、及び食品添加物です。
主な表示項目は、名称、添加物、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者名などです。

2.JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
表示の目的は、消費者の適正な商品選択のための品質表示の適正化です。
表示対象は、一般消費者に向けて販売されるすべての飲食料品。
生鮮食品に関しては名称や原産地など。
加工食品に関しては、名称、添加物を含む原材料、内容量、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者名などです。

3.景品表示法(不当景品及び不当表示防止法)
公正な競争を確保し、消費者の利益を保護するために、不当表示を規制します。
対象は、商品やサービスの情報を表示している全てです。
実際の商品よりも著しく優良であると消費者に示す優良誤認、商品の価格などが著しく有利であると消費者に誤認される有利誤認などを禁止しています。

4.不正競争防止法
事業者間の公正な競争を確保する目的があります。
商品の原産地、品質、内容、製造方法など著しく誤認されるような虚偽の表示を禁止しています。

このように、食品表示はいくつかの法律で細かく規制されています。
食の安全や安心のため消費生活アドバイザーとして知っておきましょう。
食生活に関する問題は試験に出題されます。
講座や学習会などの受講を通じてしっかり学んでください。
そして、受講で得た知識をぜひ生活や仕事で活かしてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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         <title>クーリング・オフとクーリング・オフ妨害</title>
         <description>クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味で、消費者が契約後に冷静に考え直し、一定期間なら無条件に契約を解除できます。
特定商取引法では、通信販売を除く5つの取引で適用されていますが、クーリング・オフが適用される取引は、他にもあります。
店舗外で契約し、契約期間1年を過ぎる生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日、もしくは申し込み日、どちらか遅い日を含め8日以内ならばクーリング・オフができます。
この他にも割賦販売(いわゆるクレジット契約）でも店舗外での契約など条件付きでクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ妨害ということばをご存知でしょうか？
クーリング・オフ妨害とは、消費者が一度契約したものをクーリング・オフしないように、クーリング・オフできませんと嘘をついたりして妨害することです。
この他にも、クーリング・オフを申し出て脅迫された、クーリング・オフには違約金が必要と嘘を言うなどの妨害があります。
このような妨害にあい、期日内でクーリング・オフできなくても、法律では、クーリング・オフ妨害があった場合、新たに契約書面を発行しそれを受け取った日からクーリング・オフ期間が起算されるのです。
そのため、クーリング・オフ期間が過ぎても、クーリング・オフできないとあきらめるのは早いのです。
また、クーリング・オフの期間は商品を受け取ったときからではなく、契約書面を受け取った日からです(マルチ商法は、どちらか遅い日)

消費生活アドバイザーとなるためには、クーリング・オフの知識は必須です。
クーリング・オフは無条件に契約解除ができるので、契約をやめたい時に一番便利な方法なのです。
講座の受講などでクーリング・オフの正しい知識を得て、日常生活や仕事でぜひ活かしてください。
消費生活アドバイザーは、このように生活に密着した資格です。
ぜひ、受講などで多くの知識を得て、試験に合格し活躍してください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>業務提供誘引販売取引・特定商取引法</title>
         <description>特定商取引法の業務提供誘引販売取引は、いわゆるモニター商法や内職商法と呼ばれるものです。
例としては、パソコン購入を条件の在宅ワークや、着物を購入しての展示会での接客、購入した健康器具の感想を提供するモニター業務、ワープロ研修の受講を条件に行う在宅ワークなどです。

・行政規制
勧誘に際して、販売者の氏名、特定負担(お金がかかる)が必要である取引であるという説明、商品やサービスの種類を消費者に説明する義務があります。
不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所での勧誘・契約締結を禁止しています。
広告では、商品の種類、特定負担に関する事項、業務提供の条件、事業者の氏名・住所・電話番号などの表示義務があります。
また、誇大広告も禁止されています。
書面公布は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。

・民事ルール
契約書面を受け取った日から数えて20日以内ならば、消費者はクーリング・オフができます。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。

モニター商法や内職商法もトラブルの多い商法です。
消費生活アドバイザーになるためには、トラブル回避のための方法を覚えておきましょう。
講座の受講だけの勉強だけでなく、消費生活アドバイザーとして深く掘り下げて自分でも知識を確かにしておくことがとても大切です。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>特定継続的役務提供・特定商取引法</title>
         <description>役務、とはサービスのことです。
特定継続的役務は、サービスを受ける人が、身体の美化や知識の向上など、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償のサービスです。
特定商取引法における、特定継続的役務提供とは、そのサービスを一定期間を超える期間にわたって、一定金額を超える代価を受け取り、提供するものです。

特定継続的役務は、6つのサービスが指定されています。
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6つです。
家庭教師・学習塾は、小学校や幼稚園に入学するための、お受験対策は含まれません。
学習塾は浪人生のみのサービスの場合は対象になりません。
ただし、高校生と浪人生が両方含まれる場合には、この法律の対象となります。
エステティックサロンは期間が1ヶ月を超えるものが対象、その他5つは2ヶ月を超えるものが対象です。
金額は、どれも5万円を超えるものが対象です。

・行政規制
契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。
誇大広告は禁止されています。
不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑も禁止されています。
前払い方式で5万円を超えるサービスを行う事業者に対し、消費者が事業者の財務内容の確認のため、業務・財産の状況を記載した書類の備置と消費者の求めに応じその書類を閲覧できることが義務付けられています。

・民事ルール
契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によりクーリング・オフができます。

また、クーリング・オフ期間をすぎても中途解約ができます。

1.中途解約がサービス提供前は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。
エステティックサロン　2万円、語学教室　1万5千円、家庭教師　2万円、学習塾　1万1千円、パソコン教室　1万5千円、結婚相手紹介サービス　3万円

2.中途解約がサービス開始後は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。
提供されたサービスの対価相当額＋中途解約によって損害額として次に定める金額以下の額、となります。
エステティックサロン　2万円、もしくは契約残高の10％に相当額のいずれか低い額
語学教室・パソコン教室　5万円、もしくは契約残高の20％に相当額のいずれか低い額
家庭教師　5万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額
学習塾　2万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額
結婚相手紹介サービス　2万円、もしくは契約残高の20％に相当額のいずれか低い額　

不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。
　
特定継続的役務提供は、6種類のサービスごとに中途解約金などが違いますが、実際に相談を受けるときには、大切な事柄です。
消費生活アドバイザーとして相談に答えられるように、講座の受講ではしっかり内容を把握しておきましょう。
消費生活アドバイザーは広い範囲を勉強しなければなりませんし、受講には時間もかかります。
しかし、それだけ専門性の深い資格と言えるのです。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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         <title>連鎖販売取引(マルチ商法)・特定商取引法</title>
         <description>連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法は、多くの消費者被害が出ている商法です。
連鎖販売取引は、例えば、入会すると商品を割引で購入できるので他人を誘ってこの商品を販売すると儲かる、他の人を入会させると紹介料がもらえる、などと勧誘するもので、入会金、保証金、サンプル商品など取引に金銭負担があるものはすべて連鎖販売取引となります。
被害が多い取引なので、規制も厳しくなっています。

・行政規制
統括者、勧誘者また業者の氏名や、特定の金銭負担がある取引、との勧誘の目的、商品や役務の種類を消費者に告げなければなりません。
不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘行為を禁止しています。
連鎖販売での広告は、商品の種類、取引に伴う金銭負担の関する事項、統括者等の氏名・住所・電話番号、商品名などの表示が義務付けられており、誇大広告は禁止されています。
書面は概要書面と契約書面の2種類を両方とも消費者に渡さねばなりません。
概要書面は連鎖販売業の概要を記載した書面です。
契約書面は、契約内容について明らかにした書面です。

・民事ルール
契約の書面を受け取った日、もしくは商品の引渡しのあった日のどちらか遅い日から数えて20日以内ならば、書面により消費者はクーリング・オフできます。
この際、消費者は受け取った商品は返還しなければなりません。
そして、中途解約・返品のルールもあります。
入会後1年を経過しておらず、商品の引渡しから90日を過ぎておらず、その商品を販売・使用・消費していない場合、クーリング・オフ期間を過ぎても契約を解除できます。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込んだ場合には、その意思表示を取り消すことができます。

マルチ商法は若者に被害の多い取引です。
講座を受講した際は、しっかり知識を身に付け、消費生活アドバイザーとなって被害拡大を防いでください。
受講によって得た知識は消費生活アドバイザーとして一生役に立つことでしょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>通信販売・特定商取引法</title>
         <description>消費生活アドバイザーになるために講座を受講で、特定商取引法＝クーリング・オフができる、と勘違いしてはいけません。
特定商取引法の6つの取引形態の中で、唯一クーリング・オフができないのが通信販売です。

・行政規制
インターネットを含む通信販売では広告の記事が不十分であると後日トラブルの元となります。
そのため、販売価格(送料の表示も必要)、代金の支払い時期・方法、申し込みに有効期限がある場合はその期限、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載しなければなりません。
また、誇大広告や著しく事実と相違する表示を禁止しています。
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式通信販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さねばなりません。
ボタンをクリックすると有料申し込みになるとわかるように表示されていないなど、顧客の意に反して契約申し込みさせる行為を禁止しています。

通信販売は、じっくりとカタログなどを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないため、クーリング・オフはできません。
販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合はクーリング・オフできますが、基本的にはできませんので、契約には注意が必要です。
また、返品不可となっている場合には、返品はできません。

このように、消費生活アドバイザーでの勉強は、生活に密着したものです。
法律を覚えるのは大変ですが、知っていることは大きな武器となります。
ぜひ、講座の受講などでしっかりと知識を身につけてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>電話勧誘販売・特定商取引法</title>
         <description>消費生活アドバイザーになるために講座などを受講すると、必ず特定商取引法を勉強します。
ここでは、電話勧誘販売について説明します。
特定商取引法での電話勧誘販売とは、事業者が電話をかけ、もしくは電話をかけさせ、その電話によって行う勧誘による取引形態です。

・行政規制
事業者の氏名、勧誘をしている人の氏名、販売しようとする商品、勧誘の目的である、ということを消費者に告げなければなりません。
また、電話勧誘の際に消費者から契約しないという意思表示をされた場合は、再勧誘を禁止しています。
契約締結には書面公布が必要です。
書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名、契約締結の年月日などが必要です。
そして、クーリング・オフについての説明を赤字で記載しなければなりません。
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式電話勧誘販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さねばなりません。
嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑を禁止しています。

・民事ルール
契約の書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対して書面で申し込みの撤回。契約の解除ができます。
書面を受け取ってない場合や、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合は、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。

消費生活アドバイザーとなるには、この知識は不可欠です。
しっかり講座などを受講し、知識を得ることで、悪質商法から身を守ることができます。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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         <title>訪問販売・特定商取引法</title>
         <description>消費生活アドバイザーの試験で、試験にも論文にも必ずといっていいほど出題されるのが、特定商取引法です。
特定商取引法は、不意打ち的に行われトラブルの生じやすい取引から消費者を守るための法律で、訪問販売などクーリング・オフが適用される法律と言った方がわかりやすいと思います。

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)を規制する法律です。
それぞれの取引に関して行政規制と民事ルールを定めています。

ここでは、訪問販売についての規制を説明します。
訪問販売は、店舗以外の場所で行う、商品や権利の販売やサービスの提供を指します。
自宅への訪問販売をはじめ、喫茶店や路上での販売、公民館などの展示販売や、ホテルを一時的に借りて販売するなど、店舗とみなされないものが該当します。
営業所で行われた契約でも、キャッチセールスで店舗に連れて来られたり、営業所に呼び出すアポイントメントセールスも訪問販売とみなされます。

・行政規制
事業者は訪問販売を行うときに、事業者の氏名、契約の目的、販売する商品の種類を消費者に告げなければなりません。
契約締結の時には、必ず書面公布が必要です。
書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名などが必要です。
そして、クーリング・オフについての説明を赤字で記載しなければなりません。
嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘行為を禁止しています。

・民事ルール
クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対し、書面で申し込みの撤回と契約の解除ができます。
書面を受け取ってない場合や、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合は、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。

特定商取引法は重要な法律ですので、講座などの受講の際には時間をかけて説明を受けるはずです。
しっかり受講して、消費生活アドバイザーの資格を取り、生活や仕事に活かしてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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         <title>消費者契約法</title>
         <description>消費生活アドバイザーが知っておかねばならない法律の1つが消費者契約法です。
講座などの受講の際には必ず学習する法律です。

消費者契約法は消費者被害が急増する中、平成12年に成立し、平成13年施行されました。
消費者と事業者間の契約、いわゆる消費者契約に関して、事業者の不当行為があった場合に、この法律に基づき消費者は契約の取消し、条項の無効を主張できるようになりました。
簡単に言えば、事業者が嘘をついた場合、契約解除ができるということです。

消費者契約法における不当行為とは、不当勧誘行為と不当契約条項です。
これらについて次に説明します。

・不当な勧誘行為
1.不実告知
この機械を取り付けると電話料金が安くなるといって商品を販売など。
2.断定的判断の提供
元本保証がない商品を確実に値上がりすると言って販売するなど。
3.不利益事実の不告知
マンションの眺望良好をうたいながら、実は隣接マンション建設を知っていながら販売していた、など。
4.不退去
消費者が帰って欲しいと言っているのに、帰らずに勧誘を続ける。
5.監禁
事業者の販売店などで、消費者が帰りたいと言っているにもかかわらず、帰らせずに長時間に渡って勧誘を続ける。

・不当契約条項
1.事業者の損害賠償責任を免除する条項
いかなる事由があっても事業者は一切責任を負わないとする条項。
2.消費者が支払う損害賠償額を予定する条項
消費者が解約した場合に、支払い済み代金を一切返金しないという条項など。
3.消費者の利益を一方的に害する条項
賃貸借契約に置いて、借主に通常の使用に伴う損耗に関しても原状回復義務を課する条項など。

このような、不実告知での契約の取消し、不当条項の無効を主張できるのです。
この知識があれば、不当な契約に対抗することが可能です。
このような消費者のための契約を知って、消費者の自立支援を手助けするのも消費生活アドバイザーの役目です。
講座などの受講によって知識を深め、役立ててください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>民法</title>
         <description>民法は1896年(明治29年)制定され、1898年(明治31年)に施行された法律です。
その後、何度も改正され、数多くの法律の中でも、私達の生活に最も密接に関係しています。
日常で起こる様々な事柄に関して規定されているため、範囲が広く、条文数も1044条と膨大です。
相続や、契約、不動産の登記など様々な規定が民法にはあります。
遺失物の所有権取得期間に関することも民法で決められているのです。

民法は様々な法律の基礎となっていて、消費者関連の法律もこの民法を補足する形で作られているので、消費生活アドバイザーは、消費関連に関しての民法の規定を把握しておかねばなりません。
民法における消費者関連の規定の例を挙げます。

契約したのに、商品が届かないという場合は、民法における債務不履行です。
どうしても商品が届かない場合には、契約の解除や、それによって損害があった場合には損害賠償請求ができます。
この場合の契約解除は、契約の履行をもう1度求め、それでも契約が実行されないと契約解除ができます。
また、損害賠償額も場合によっては、とんでもない金額になる場合があるので、常識的な範囲の損害しか賠償請求できません。
ただし、売主が特別の損害が発生することを予見していたか、予見が可能な場合には、それ以上の損害賠償を請求できます。
債務不履行には、この他、届いた商品が動かないので交換を要求できるなどの規定もあります。

しっかりと民法を勉強するためにも、講座などの受講は大切です。
受講で得た知識を消費生活アドバイザーとなって、ぜひ活かしてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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         <title>消費者基本法</title>
         <description>戦後のめざましい日本経済の発展によって、復興を遂げたものの、重大な消費者被害も発生するようになりました。
1955年(昭和30年)森永砒素ミルク事件、1962年(昭和37年)サリドマイド事件、1968年(昭和43年)カネミ油症事件などの消費者問題が社会問題となりました。
消費者は情報力・交渉力において企業とは大きな格差があり、行政によって保護されるべきという考えが起こりました。
そして、消費者保護行政の基本方針が必要となり、1968年に消費者保護基本法が公布・施行されました。

2004年6月、消費者保護基本法は抜本的に改正され、消費者基本法と改められ、公布・施行されました。
改正の背景には、消費者を取り巻く経済社会情勢の大きな変化、消費者相談が激増・多様化、企業の不祥事の続発があります。
改正のポイントは、消費者が安全な商品やサービス・必要な情報を得られること、消費者被害が生じたとき、適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利として明記されたことです。
消費者の権利の尊重と自立の支援が、基本理念の柱となりました。
事業者に対しては、消費者の知識・経験・財産の状況などに配慮する適合性の原則、自主行動基準の作成が明記されました。
消費者契約の適正化や消費者教育の充実も消費者基本法に明記されています。
内閣府に置く消費者保護会議も消費者政策会議と名称が変わりました。
そして、消費者は知識の修得等に努めることも明記されました。

消費者は保護されある立場から、自立することが求められる時代となっているのです。

消費者を支援する立場にあるのが、消費生活アドバイザーです。
消費者が権利を行使し、責任を果たす手助けができるよう、しっかりと学習し、ぜひ消費生活アドバイザーの資格を取得してください。
消費者問題の流れを講座などの受講で学びます。
受講で得た知識をしっかりと活かすよう、頑張ってください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:04 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>高齢社会</title>
         <description>高齢化は日本が抱える大きな問題です。
平成17年より日本は人口減少に転じました。
平成17年における日本の人口は20.1％は65歳以上の高齢者です。
そして団塊世代が高齢者となる頃、高齢者増加は年100万人と見込まれています。
労働人口減少により税収は減少、高齢者数の増加により年金や医療費などの社会保障費は増加していきます。
このため年金の掛金は平成29年まで毎年上がることが決まっており、平成20年4月より長寿医療制度(後期高齢者医療制度)もスタートしました。
この先も、年金の見直しや医療費制度の改正の可能性があります。
また、消費税率の変更も叫ばれて久しく、これからの日本経済や生活経済に大きな影響を及ぼします。

消費生活アドバイザーはこのような日本経済の動きを理解しておかなくてはなりません。
平成19年度の一次試験では、医療制度の改正についての問題も出題されました。
消費者の生活に直結する税制や医療などの仕組みを知る生活経済の知識も欠かせないのです。
年金制度についても、国民年金、厚生年金などの違いは知っていなければなりません。
日本の経済に大きな影響を及ぼす生活経済の知識は消費生活アドバイザーには必要です。

消費生活アドバイザーの勉強は法律から衣食住、経済、環境と幅広く勉強は大変です。
受講して初めて知ることも多いと思います。
様々な講演、講座、勉強会など受講の機会を有効に利用し、知識と人脈を広げ消費生活アドバイザーとして活躍してください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>法テラス(日本司法支援センター)</title>
         <description>平成18年4月より、日本司法支援センター(愛称：法テラス)が業務を始めました。
法テラスは、国や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などが連携・協力して法律サービスの提供をしています。
法的な紛争解決方法の情報が簡単に得られないなどの問題を解決し、より身近に法律サービスを受けられる社会の実現を目指しています。
法テラスでは、面談・電話によって無料で関係機関の相談窓口や法制度の情報を提供します。
また、情報提供以外に次のような業務を行っています。

・民事法律扶助業務
収入や資産が一定基準以下の人への無料法律相談や、弁護士費用などの立替え。

・司法過疎対策業務
司法過疎地域での、適正な料金による法律サービスの提供。

・犯罪被害者支援業務
犯罪被害にあった人や家族が、必要な支援や弁護士の法律相談を受けられるよう、支援制度や相談窓口、さらに犯罪被害者支援を行っている機関や団体の相談窓口などの案内をしています。
また、損害や苦痛の回復・軽減のための法制度や、刑事手続きに関する情報提供もあります。

・国選弁護関連業務
刑事事件で勾留された被疑者や、起訴された被告人が経済的理由で弁護人を選出できない時、本人の請求や裁判官の職権で弁護士を選任する国選弁護制度があります。
この国選弁護人を迅速・確実に確保し、捜査から裁判までの一貫した国選弁護の体制整備業務を指します。

消費生活アドバイザーでは解決できないような消費者紛争の場合には弁護士などとの連携も重要です。
このような機関があるということを消費生活アドバイザーとして知っておきましょう。
講座などを受講すると、法テラスについても学びます。
様々な消費者問題に対応できるよう、受講などの機会を利用し、しっかりと知識を身につけてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>ADR(裁判外紛争解決手続き)</title>
         <description>消費者被害にあっても、業者が誠実に対応せずに解決に至らない場合、裁判を起こすことも解決法の1つです。
しかし、被害が少額である・解決までに長期間必要である・高額な費用がかかるなどの理由によって、裁判は気軽に利用できにくい現状があります。
そこで、裁判よりもっと柔軟な手続きであるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して紛争の解決を図る方法があります。

一般的に、あっせん・仲裁・調停がADRと呼ばれます。
あっせんとは、第3者が間に入り、当事者間の調整を図って話し合いによって解決に導く方法です。
仲裁は、当事者間は第3者の判断に従うことを合意の上で手続きを進める方法。
この場合には、不服申し立てができません。
調停は、裁判所における当事者の話し合いを指し、民事調停や家事調停があります。
あっせん・仲裁・調停とも、手続きに相手の合意が必要です。

国民生活センターや消費者センターにおいては、解決のための助言や情報提供を行いますが、それでも解決できない場合に、センターが間に入り当事者間の紛争のあっせんを行っています。
また、業界分野が行っている製品分野別裁判紛争処理機関である各種PLセンター、弁護士会の弁護士会仲裁センター、消費者団体などもADRを行っています。
ADRは裁判と違い、情報を公開されないメリットもあります。

平成21年4月に施行される改正国民生活センター法では、国民生活センターの紛争解決機能を明文化し、ADRを整備、和解の仲介、仲裁の申請などによって紛争の適正・迅速な解決を目指します。

消費生活アドバイザーもこのようなADRを担う人材です。
講座の受講などによって、法律などの知識をしっかりと身につけた消費生活アドバイザーとして消費者と業者の調整役としての活躍を願っています。
講座などの受講で、わからないことは質問したり、調べたりしながら知識を身につけていきましょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>消費生活用製品安全法</title>
         <description>消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による消費者の生命や身体に対する危害発生防止のため、特定製品の製造・販売を規制しています。
そして、消費生活用製品の安全性の確保による事業者の自主的な活動を促進、消費者の利益保護を目的としています。
消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品ですが、自動車や食品など、他の法令で安全規制があるものは除外されます。
消費生活用製品の中で特に危害を及ぼす危険性の多い製品にはPSCマークがないと販売できません。
この規制のある特定製品は自己確認が義務付けられています。
特定製品とは、登山用ロープ・家庭用圧力鍋および圧力釜・乗車用ヘルメット・乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器です。
この特定製品の中の乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器は特別特定製品で、第三者機関の検査も義務付けられています。

ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターでの一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などの多発により、平成19年5月に重大事故は10日以内に国への報告が義務付ける改正施行がなされました。
さらに、ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターなど9品目に対して、使用期間や点検期間の表示を義務付け、販売業者も消費者への説明を義務付けた改正が平成21年4月に施行されます。

消費者関連の法律は、消費者事故や事件の多発により改正が相次いでいます。
直近の改正は消費生活アドバイザー試験に出題される可能性が大きいので、しっかりと覚えておきましょう。
講座の受講の際には、このような改正は特に力を入れて説明されることが多くなるはずです。
消費生活アドバイザーとして、様々な相談にも答えられるよう、消費者関連の法律の把握が重要です。
消費生活アドバイザーとなってからも、様々な講義などの受講の機会がありますので、勉強を怠らないことが大切です。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>製造物責任法(PL法)</title>
         <description>現代社会において製品が高度化、複雑化し、製品の安全確保を製造者等に依存する割合が大きくなっています。
しかし、民法において、売主ではない製造者に対して過失を立証しなくては人的被害などの損害賠償請求ができません。
このため、1995年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。
この法律は、製品の欠陥による生命・身体・財産に損害を被ったことを立証した場合、被害者が製造業者などに損害賠償ができます。
具体的には、製造業者などが、製造・加工・輸入、または一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を与えた場合、過失の有無を問わず欠陥によって生じた損害を賠償する責任があります。
損害が製造物が壊れただけ、のようにその製造物のみの損害の場合には、製造物責任法は適用されません。

欠陥とは、製造物が持っているべき安全性を欠いていることです。
・製造物の設計段階で安全性が配慮されていなかった場合
・製造過程で粗悪な材料混入により安全性を欠いた場合
・製造物の特性や危険性などの情報を指示・警告していなかった場合
上記のような場合が欠陥にあたります。

製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた事故での和解や、リコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めた、などがあります。
2006年9月1日までに国民生活センターの把握した製造物責任法に基づく訴訟は95件ありました。

消費生活アドバイザーの試験を受けるには様々な法律知識が必要です。
製造物責任法もその1つです。
消費者の安全・安心を守るための法律として覚えておきましょう。
論文にもここ数年連続して出題されている法律です。
しっかりと講座の受講などから、法律の内容、問題点などを把握しておきましょう。
受講だけでなく、知識を自分のものにできるよう復習もかかせません。
ぜひ試験に合格して、消費生活アドバイザーとして活躍してください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>消費生活に関する資格</title>
         <description>消費生活に関して、消費生活アドバイザー以外にも資格があります。
どのようなものがあるか説明しましょう。

・消費生活相談員養成講座修了制度
独立行政法人国民生活センターは、1974年度より消費生活業務に従事する相談員養成のため、消費生活相談員養成講座を実施しています。

・消費生活専門相談員制度
国や地方自治体の消費者相談業務に携わる相談員の年1回の資格認定制度で、1991年より実施されています。
消費生活相談に応じる一定以上の能力・知識を持っていることを国民生活センターが認定、消費生活専門相談員の資格を与えます。
消費生活アドバイザーのように、1次試験と2次試験があり、1次試験は択一式及び○×式筆記試験(マークシート)と1000字以上1200字以内の論文1題です。
筆記試験は2時間30分、論文は2時間です。
1次試験合格者は2次試験に進めます。
2次試験は面接のみです。
出題範囲は、消費者問題に係わる一般常識・消費者行政に係わる関連法規・消費者問題に係わる基礎的な法律知識・消費生活に係わる経済知識・消費生活上の商品・サービスに係わる知識・消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識です。

・消費生活コンサルタント
(財)日本消費者協会が、消費者リーダーや消費者問題の専門家の養成講座を開設しています。
その修了者は消費生活コンサルタントの称号が与えられます。
養成講座の申し込みには履歴書・論文の送付と面接があり、合格者は養成講座を受講できます。
養成講座では実践的な学習を行います。

消費生活に関する資格は、消費生活アドバイザー・消費生活専門相談員両方など、複数の資格を持つ人もいます。
どのような活動をしたいかを考えて、養成講座を受講したり、試験を受けてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>消費生活アドバイザー試験の面接の受け方</title>
         <description>消費生活アドバイザーの2次試験では、先に論文試験が行われます。
その後、面接試験があります。
この面接の受け方を説明します。

・面接試験は1人10分から15分です。
・面接官3人と受験者1人で行います。
・面接当日は清楚な服装やマナーを心がけてください。
服装はスーツが良いでしょう。
面接は会場によっては2日に分けて行われます。
論文試験の翌日になる場合もあります。
面接試験は、会場から遠い人を優先して面接時間を設定しています。
・解からない場合には、無理に答えず「勉強不足です、解かりません」など、丁寧に謝ることも大切です。
・日頃から時事問題をチェックして自分の意見を持つようにしましょう。
・本番で慌てないためにも、面接のシミュレーションをしておきましょう。

面接でのよくある質問
・どうして消費生活アドバイザーになりたいと思ったのか。
・消費生活アドバイザーになったら何をしたいのか。
・最近、気になる時事問題は？
・論文は何を選んでどんなことを書いたのか。
・勉強を通じてどんなことに興味を持つようになりましたか。

質問には長々と答えていると面接時間がなくなってしまいます。
質問されていることに答えるようにしてください。
例えば、気になる時事問題を答えたら、なぜそれが気になるのか、のように面接官は答えたことについて深く掘り下げて質問してきます。
相手の誘いにのらない、しっかりした受け答えが求められます。

模擬面接や2次試験対策講座などを受講して本番に備えるのもひとつの方法です。
しっかりと講座などを受講し、試験当日に備えましょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>消費生活アドバイザー試験での論文の書き方</title>
         <description>消費生活アドバイザーの1次試験を無事合格すると2次試験です。
2次試験では、論文を各時限ごと1時間以内に4題の論題の中から1つを選び、800字以内の論文を書きます。
2時限ありますので、合計2枚の論文を書きます。
用紙の大きさはA3で、原稿用紙は横書き25字ｘ32段です。
600字の段にわかりやすく線が引かれていますので、600字以上は最低使って書いてください。

論文の書き方の注意点の1つは、語尾を、です・ます調にしてはいけないことです。
～である・～だ、のような書き方にしなければなりません。
体言止めもいけません。

構成は、序論・本論・結論の3段法か、序論・本論・本論2・結論の4段法(起承転結)のどちらかが良いです。
序論は、論題に対する背景や現在の状況について書きます。
本論は、論題で問われたことについて書きます。
～について「あなたの考えを述べなさい」「問題点について論じなさい」「説明しなさい」などの設問が多いので、その指示に従って書いてください。

各段は1マス下げます。
句読点()「」は1マス使用。
アルファベットは1マス使用ですが、数字は2文字で1マス使用です。
ただし、数字が1つしか使われない場合は1マス使用です。
2008年、は3マス、8年なら2マス使用となる訳です。

資料などはいっさい見ることはできません。
机の上に置いていいのは、受験票、鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみなので、本番前までに様々な論題を練習しておきましょう。
読みやすいように、鉛筆はHB、筆圧の弱い人はBがお勧めです。

このような論文の練習講座が開かれていますので、受講して添削を受け、もう1度書き直すといった作業を行って実力をつけましょう。
消費生活アドバイザーの2次試験対策として論文と面接両方の講座も開かれていますので、受講の機会をしっかり利用しましょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>悪質商法</title>
         <description>最近、リフォームの次々販売など悪質商法のニュースや新聞などで見聞きする人も多いことでしょう。
消費生活アドバイザーとして、どのような悪質商法があるのか知っておきましょう。
次にいくつかその商法を挙げます。

・点検商法
無料点検を装い、屋根が傷んでいる、床下にシロアリがいる、などと嘘を言って必要のない工事をしたり、商品を購入させたりする商法。
不意に訪問して点検する業者には気をつけなければなりません。

・SF商法(催眠商法)
公民館など閉鎖的な空間の中で、商品の特徴や使用方法などを説明して消費者を煽り、高額な商品などを購入させる商法。
無料の日用品や食料品を配るなどして、人を集めたりします。

・次々販売
高額商品を購入した人に、業者が次々と商品の販売を繰り返し、消費者の被害を拡大させます。

・キャッチセールス
路上でアンケートの回答を頼んだり、モデルにならないかと誘い、営業所などに連れ込んで商品やサービスの購入をさせる商法。

・アポイントメントセールス
懸賞に当選したので手続きに来てください、アンケートのお願いですなどと、連絡で呼び出された消費者が結局アクセサリーなどの商品の購入などをさせられてしまう商法。

・送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
頼んでいない商品がいきなり送りつけられ、代金を請求されます。
この場合、契約は成立していないので料金を支払う必要はありません。
商品が送られた日から14日経過すれば、自由に処分が可能です。
送った業者に引き取り請求をした場合には7日経過後に処分できます。
逆に言えば、その期間内に商品を使用すると購入の承諾とみなされ、代金を支払わねばならないので注意が必要です。

このような悪質商法の被害についての講座なども、消費生活アドバイザーの勉強として受講すると良いでしょう。
講座の受講など、多くの情報を得ることも消費生活アドバイザーとして大切です。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>遺伝子組み換え食品の表示</title>
         <description>遺伝子組み換え食品は、安全性が確認された農産物、及びこれらを主な原材料とする加工食品のうち、下記に示した食品について遺伝子組み換え食品である場合、その旨の表示が義務付けられています。

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる農産物は、大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、の7作物です。

遺伝子組み換え食品表示義務の対象となる加工食品は、豆腐、みそなど32食品群です。
・加工食品は、その主な原材料(全原材料に占める重量割合が上位3位まで、かつ5％以上のもの)に表示が義務付けられます。
・表示方法は、遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えのものを分別)」などのような表示が義務付けられています。
・遺伝子組み換え農産物と非遺伝子組み換え農産物が不便別の農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などのように表示が義務付けられています。
ただし、組み換えられた遺伝子及びこれによって生じたタンパク質が加工後に検出できない大豆油、しょうゆ、コーン油などの加工食品に関しては「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などの表示は任意表示となります。
・非遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合には、「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」などと表示できます。
遺伝子組み換え農産物を原材料としていない場合は任意表示です。
・従来のものとは組成、栄養価などが著しく異なる高オレイン酸大豆の場合には「大豆(高オレイン酸遺伝子組み換え)」などと表示が義務付けられます。

つまり、しょうゆなどは遺伝子組み換え食品が使われていても消費者にはわかりません。
消費生活アドバイザーは、このような知識をしっかり持って、食の安全に目を向けなければなりません。
学習会など受講の機会を利用し、消費生活アドバイザーとしての情報を得るように心がけましょう。
消費生活アドバイザーになる前も、消費生活アドバイザーになってからも様々な受講の機会を逃さないようにしてください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>有機食品の表示</title>
         <description>平成13年4月1日より、有機農産物と有機農産物加工食品は有機JASマークが付けられたものでなければ有機・オーガニックと表示できなくなりました。
有機JASマークは有機JAS規格に基づき、生産・製造された農産物、加工食品、畜産物及び飼料に付けられます。

有機農産物
・原則として農薬・化学合成肥料を原則使用しないもの。
使用する場合にはリスト化されたもののみ使用可。
・遺伝子組み換え由来の種苗を使用していない。
・種蒔き、または植え付け前2年以上（多年生作物の場合は、最初の収穫前3年以上）禁止されている農薬・化学肥料を使用しない田畑で生産したもの。

有機加工食品
・原材料に、主として有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を使用したもの。
・加工には、食品添加物や薬剤の使用を避けています。
・薬剤によって汚染されないよう管理された工場で製造されたもの。

有機畜産物
・飼料は主に有機農産物。
・野外への放牧など、ストレスを与えない飼育をされたもの。
・抗生物質などを病気の予防目的で使用しないもの。
・遺伝子組み換え技術を使用していない。

有機JASマークは、このような有機食品を選ぶ判断の指標となります。
消費生活アドバイザーになるための講座などの受講により、このような知識を得られます。
そのため、消費生活アドバイザーは生活に直結した資格と言えるでしょう。
さまざまな機会を捉えて受講し、消費生活アドバイザーとして活躍するための情報を得てください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>アレルギー物質表示</title>
         <description>平成14年4月1日より、食物アレルギー患者の増加に伴い、食品衛生法に基づき、特定原材料を含む旨の表示が義務化されています。
近年、特定の食物が原因で、アレルギー症状を起こす人が増加しています。
アナフィラキーショックを起こす人も年々増加傾向です。
そこで、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示することとなりました。

・表示されるアレルギー物質
1.必ず表示される7品目(特定原材料)
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
ただし、えび・かには平成20年6月3日の食品衛生法改正により表示が義務付けられたため、平成22年6月3日までの2年間は移行期間となりその間は推奨表示で、必ずしも表示義務はありません。

2.表示が勧められている18品目(特定原材料に準ずるもの、推奨表示)
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

このようにアレルギー物質表示は、食物アレルギー患者にとっては重要な表示です。
また、直近で改正のあったものは試験に出題されやすいので、法律の改正、施行に関する最新情報には、常に気をつけて情報収集が必要です。
各省庁などのホームページやメールマガジンのチェックをしたり、講座の受講によって、法改正や施行には注意して知識を得てください。
消費生活アドバイザーにとって、このような表示が正確に行われているかなどのチェックも大切です。
普段の生活の中でも、食品にどのような表示がなされているかを注意深く見ておく必要があります。
講座や学習会の受講などの機会をしっかりと利用して、消費生活アドバイザーとしての知識を得るよう心がけましょう。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>加工食品の表示</title>
         <description>加工食品の表示について説明します。
名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・使用上の注意・原産国名・製造社名等についてはJAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。

・名称
内容を示す一般的な名称の記載。

・原材料名
使用した原材料を、食品添加物を後にして、原材料に占める重量割合の多い順に記載。

・内容量
重量・体積または数量を単位を含めて記載。

・賞味期限
製造日(加工日)から賞味期限まで3ヵ月以内のものは「年月日」を記載。
3ヵ月を超えるものは「年月」で記載可。
速やかに消費すべきものは消費期限と表示。

・使用上の注意等
冷凍食品、処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載。

・原産国名
輸入品の場合は原産国名を記載。

・製造者等
製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者の氏名もしくは名称、住所の記載。

平成18年10月から生鮮食品に近い、乾燥きのこ類など加工食品20品目には、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられています。
また、それ以前から、うなぎ加工品(うなぎの蒲焼など)・かつお削りぶし・農産物漬物(梅干など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務付けられています。

このように、生鮮食品と加工食品では表示に違いがあります。
消費生活アドバイザーとして尋ねられたときに答えられるよう、しっかりと講座の受講などで学習しておきましょう。
消費生活アドバイザーの資格取得のための講座だけでなく、消費者センターなどの講座なども受講し、知識を身につけることが大切です。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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         <title>生鮮食品の表示</title>
         <description>生鮮食品の表示について説明します。
消費生活アドバイザーとしての知識として覚えておきましょう。

1.原産地の表示
JAS法で義務付けられています。

・農産物
国産品は都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られている地名を記載。
輸入品は、原産国名もしくは一般に知られている地名の記載。

・畜産物
国産品は国産である旨の記載。
主たる飼養地のある都道府県名、市町村名、一般に知られている地名も可。
輸入品は原産国名の記載。

・水産物
国産品は採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載。
水域名の記載が困難な場合、水揚げ港名、または港のある都道府県名の記載が可。
水域名に港名もしくは都道府県名は併記できます。
輸入品は原産国の記載。
原産国名に水域名の併記が可。

2.名称
その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。

3.パック詰めされた食肉・生食用鮮魚類
消費期限、保存方法、加工者名・加工所の所在地等の記載が、食品衛生法で義務付けられています。

4.JAS法により、水産物で養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載が必要です。

5.玄米・精米(JAS法により規制)
名称・原料玄米・内容量・精米年月日、販売者の記載が必要です。
産地・品種・生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものは、複数原料米(ブレンド米)と記載。

消費生活アドバイザーとしてだけでなく、消費者として食の安全・安心のために知っておきたいことがたくさんあります。
講座などの受講を通じて、良い消費者・消費生活アドバイザーになるよう心がけて勉強しましょう。
消費者のための有料・無料の講座も多くあります。
このような受講を利用し、最新の情報を得てください。</description>
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         <pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:45:03 +0900</pubDate>
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