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加工食品の表示について
加工食品の表示について説明します。
名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・使用上の注意・原産国名・製造社名等についてはJAS法と食品衛生法において、次のような表示義務があります。
・名称
内容を示す一般的な名称の記載。
・原材料名
使用した原材料を、食品添加物を後にして、原材料に占める重量割合の多い順に記載。
・内容量
重量・体積または数量を単位を含めて記載。
・賞味期限
製造日(加工日)から賞味期限まで3ヵ月以内のものは「年月日」を記載。
3ヵ月を超えるものは「年月」で記載可。
速やかに消費すべきものは消費期限と表示。
・使用上の注意等
冷凍食品、処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載。
・原産国名
輸入品の場合は原産国名を記載。
・製造者等
製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者の氏名もしくは名称、住所の記載。
平成18年10月から生鮮食品に近い、乾燥きのこ類など加工食品20品目には、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられています。
また、それ以前から、うなぎ加工品(うなぎの蒲焼など)・かつお削りぶし・農産物漬物(梅干など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務付けられています。
このように、生鮮食品と加工食品では表示に違いがあります。
消費生活アドバイザーとして尋ねられたときに答えられるよう、しっかりと講座の受講などで学習しておきましょう。
消費生活アドバイザーの資格取得のための講座だけでなく、消費者センターなどの講座なども受講し、知識を身につけることが大切です。