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生鮮食品の表示について
生鮮食品の表示について説明します。
消費生活アドバイザーとしての知識として覚えておきましょう。
1.原産地の表示
JAS法で義務付けられています。
・農産物
国産品は都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られている地名を記載。
輸入品は、原産国名もしくは一般に知られている地名の記載。
・畜産物
国産品は国産である旨の記載。
主たる飼養地のある都道府県名、市町村名、一般に知られている地名も可。
輸入品は原産国名の記載。
・水産物
国産品は採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載。
水域名の記載が困難な場合、水揚げ港名、または港のある都道府県名の記載が可。
水域名に港名もしくは都道府県名は併記できます。
輸入品は原産国の記載。
原産国名に水域名の併記が可。
2.名称
その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。
3.パック詰めされた食肉・生食用鮮魚類
消費期限、保存方法、加工者名・加工所の所在地等の記載が、食品衛生法で義務付けられています。
4.JAS法により、水産物で養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載が必要です。
5.玄米・精米(JAS法により規制)
名称・原料玄米・内容量・精米年月日、販売者の記載が必要です。
産地・品種・生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものは、複数原料米(ブレンド米)と記載。
消費生活アドバイザーとしてだけでなく、消費者として食の安全・安心のために知っておきたいことがたくさんあります。
講座などの受講を通じて、良い消費者・消費生活アドバイザーになるよう心がけて勉強しましょう。
消費者のための有料・無料の講座も多くあります。
このような受講を利用し、最新の情報を得てください。