消費生活アドバイザー > 食品表示に関する法律

食品表示に関する法律について

中国産冷凍ギョウザによる健康被害や、原産地を偽装したウナギ販売など、食に関する事件が多発しています。
食の安全に関する知識も消費生活アドバイザーとして知っておく必要があります。

食品表示に関する法律には次のようなものがあります。

1.食品衛生法
表示の目的は、食の飲食を原因とする衛生上の危害の防止で、表示対象は、容器包装に入れられた食品、及び食品添加物です。
主な表示項目は、名称、添加物、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者名などです。

2.JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
表示の目的は、消費者の適正な商品選択のための品質表示の適正化です。
表示対象は、一般消費者に向けて販売されるすべての飲食料品。
生鮮食品に関しては名称や原産地など。
加工食品に関しては、名称、添加物を含む原材料、内容量、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者名などです。

3.景品表示法(不当景品及び不当表示防止法)
公正な競争を確保し、消費者の利益を保護するために、不当表示を規制します。
対象は、商品やサービスの情報を表示している全てです。
実際の商品よりも著しく優良であると消費者に示す優良誤認、商品の価格などが著しく有利であると消費者に誤認される有利誤認などを禁止しています。

4.不正競争防止法
事業者間の公正な競争を確保する目的があります。
商品の原産地、品質、内容、製造方法など著しく誤認されるような虚偽の表示を禁止しています。

このように、食品表示はいくつかの法律で細かく規制されています。
食の安全や安心のため消費生活アドバイザーとして知っておきましょう。
食生活に関する問題は試験に出題されます。
講座や学習会などの受講を通じてしっかり学んでください。
そして、受講で得た知識をぜひ生活や仕事で活かしてください。