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クーリング・オフとクーリング・オフ妨害について

クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味で、消費者が契約後に冷静に考え直し、一定期間なら無条件に契約を解除できます。
特定商取引法では、通信販売を除く5つの取引で適用されていますが、クーリング・オフが適用される取引は、他にもあります。
店舗外で契約し、契約期間1年を過ぎる生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日、もしくは申し込み日、どちらか遅い日を含め8日以内ならばクーリング・オフができます。
この他にも割賦販売(いわゆるクレジット契約)でも店舗外での契約など条件付きでクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ妨害ということばをご存知でしょうか?
クーリング・オフ妨害とは、消費者が一度契約したものをクーリング・オフしないように、クーリング・オフできませんと嘘をついたりして妨害することです。
この他にも、クーリング・オフを申し出て脅迫された、クーリング・オフには違約金が必要と嘘を言うなどの妨害があります。
このような妨害にあい、期日内でクーリング・オフできなくても、法律では、クーリング・オフ妨害があった場合、新たに契約書面を発行しそれを受け取った日からクーリング・オフ期間が起算されるのです。
そのため、クーリング・オフ期間が過ぎても、クーリング・オフできないとあきらめるのは早いのです。
また、クーリング・オフの期間は商品を受け取ったときからではなく、契約書面を受け取った日からです(マルチ商法は、どちらか遅い日)

消費生活アドバイザーとなるためには、クーリング・オフの知識は必須です。
クーリング・オフは無条件に契約解除ができるので、契約をやめたい時に一番便利な方法なのです。
講座の受講などでクーリング・オフの正しい知識を得て、日常生活や仕事でぜひ活かしてください。
消費生活アドバイザーは、このように生活に密着した資格です。
ぜひ、受講などで多くの知識を得て、試験に合格し活躍してください。