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業務提供誘引販売取引・特定商取引法について
特定商取引法の業務提供誘引販売取引は、いわゆるモニター商法や内職商法と呼ばれるものです。
例としては、パソコン購入を条件の在宅ワークや、着物を購入しての展示会での接客、購入した健康器具の感想を提供するモニター業務、ワープロ研修の受講を条件に行う在宅ワークなどです。
・行政規制
勧誘に際して、販売者の氏名、特定負担(お金がかかる)が必要である取引であるという説明、商品やサービスの種類を消費者に説明する義務があります。
不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所での勧誘・契約締結を禁止しています。
広告では、商品の種類、特定負担に関する事項、業務提供の条件、事業者の氏名・住所・電話番号などの表示義務があります。
また、誇大広告も禁止されています。
書面公布は、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さねばなりません。
・民事ルール
契約書面を受け取った日から数えて20日以内ならば、消費者はクーリング・オフができます。
不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができます。
モニター商法や内職商法もトラブルの多い商法です。
消費生活アドバイザーになるためには、トラブル回避のための方法を覚えておきましょう。
講座の受講だけの勉強だけでなく、消費生活アドバイザーとして深く掘り下げて自分でも知識を確かにしておくことがとても大切です。