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通信販売・特定商取引法について
消費生活アドバイザーになるために講座を受講で、特定商取引法=クーリング・オフができる、と勘違いしてはいけません。
特定商取引法の6つの取引形態の中で、唯一クーリング・オフができないのが通信販売です。
・行政規制
インターネットを含む通信販売では広告の記事が不十分であると後日トラブルの元となります。
そのため、販売価格(送料の表示も必要)、代金の支払い時期・方法、申し込みに有効期限がある場合はその期限、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載しなければなりません。
また、誇大広告や著しく事実と相違する表示を禁止しています。
商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式通信販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さねばなりません。
ボタンをクリックすると有料申し込みになるとわかるように表示されていないなど、顧客の意に反して契約申し込みさせる行為を禁止しています。
通信販売は、じっくりとカタログなどを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないため、クーリング・オフはできません。
販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合はクーリング・オフできますが、基本的にはできませんので、契約には注意が必要です。
また、返品不可となっている場合には、返品はできません。
このように、消費生活アドバイザーでの勉強は、生活に密着したものです。
法律を覚えるのは大変ですが、知っていることは大きな武器となります。
ぜひ、講座の受講などでしっかりと知識を身につけてください。