消費者基本法について
戦後のめざましい日本経済の発展によって、復興を遂げたものの、重大な消費者被害も発生するようになりました。
1955年(昭和30年)森永砒素ミルク事件、1962年(昭和37年)サリドマイド事件、1968年(昭和43年)カネミ油症事件などの消費者問題が社会問題となりました。
消費者は情報力・交渉力において企業とは大きな格差があり、行政によって保護されるべきという考えが起こりました。
そして、消費者保護行政の基本方針が必要となり、1968年に消費者保護基本法が公布・施行されました。
2004年6月、消費者保護基本法は抜本的に改正され、消費者基本法と改められ、公布・施行されました。
改正の背景には、消費者を取り巻く経済社会情勢の大きな変化、消費者相談が激増・多様化、企業の不祥事の続発があります。
改正のポイントは、消費者が安全な商品やサービス・必要な情報を得られること、消費者被害が生じたとき、適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利として明記されたことです。
消費者の権利の尊重と自立の支援が、基本理念の柱となりました。
事業者に対しては、消費者の知識・経験・財産の状況などに配慮する適合性の原則、自主行動基準の作成が明記されました。
消費者契約の適正化や消費者教育の充実も消費者基本法に明記されています。
内閣府に置く消費者保護会議も消費者政策会議と名称が変わりました。
そして、消費者は知識の修得等に努めることも明記されました。
消費者は保護されある立場から、自立することが求められる時代となっているのです。
消費者を支援する立場にあるのが、消費生活アドバイザーです。
消費者が権利を行使し、責任を果たす手助けができるよう、しっかりと学習し、ぜひ消費生活アドバイザーの資格を取得してください。
消費者問題の流れを講座などの受講で学びます。
受講で得た知識をしっかりと活かすよう、頑張ってください。