悪質商法について
最近、リフォームの次々販売など悪質商法のニュースや新聞などで見聞きする人も多いことでしょう。
消費生活アドバイザーとして、どのような悪質商法があるのか知っておきましょう。
次にいくつかその商法を挙げます。
・点検商法
無料点検を装い、屋根が傷んでいる、床下にシロアリがいる、などと嘘を言って必要のない工事をしたり、商品を購入させたりする商法。
不意に訪問して点検する業者には気をつけなければなりません。
・SF商法(催眠商法)
公民館など閉鎖的な空間の中で、商品の特徴や使用方法などを説明して消費者を煽り、高額な商品などを購入させる商法。
無料の日用品や食料品を配るなどして、人を集めたりします。
・次々販売
高額商品を購入した人に、業者が次々と商品の販売を繰り返し、消費者の被害を拡大させます。
・キャッチセールス
路上でアンケートの回答を頼んだり、モデルにならないかと誘い、営業所などに連れ込んで商品やサービスの購入をさせる商法。
・アポイントメントセールス
懸賞に当選したので手続きに来てください、アンケートのお願いですなどと、連絡で呼び出された消費者が結局アクセサリーなどの商品の購入などをさせられてしまう商法。
・送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
頼んでいない商品がいきなり送りつけられ、代金を請求されます。
この場合、契約は成立していないので料金を支払う必要はありません。
商品が送られた日から14日経過すれば、自由に処分が可能です。
送った業者に引き取り請求をした場合には7日経過後に処分できます。
逆に言えば、その期間内に商品を使用すると購入の承諾とみなされ、代金を支払わねばならないので注意が必要です。
このような悪質商法の被害についての講座なども、消費生活アドバイザーの勉強として受講すると良いでしょう。
講座の受講など、多くの情報を得ることも消費生活アドバイザーとして大切です。