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有機食品の表示について

平成13年4月1日より、有機農産物と有機農産物加工食品は有機JASマークが付けられたものでなければ有機・オーガニックと表示できなくなりました。
有機JASマークは有機JAS規格に基づき、生産・製造された農産物、加工食品、畜産物及び飼料に付けられます。

有機農産物
・原則として農薬・化学合成肥料を原則使用しないもの。
使用する場合にはリスト化されたもののみ使用可。
・遺伝子組み換え由来の種苗を使用していない。
・種蒔き、または植え付け前2年以上(多年生作物の場合は、最初の収穫前3年以上)禁止されている農薬・化学肥料を使用しない田畑で生産したもの。

有機加工食品
・原材料に、主として有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を使用したもの。
・加工には、食品添加物や薬剤の使用を避けています。
・薬剤によって汚染されないよう管理された工場で製造されたもの。

有機畜産物
・飼料は主に有機農産物。
・野外への放牧など、ストレスを与えない飼育をされたもの。
・抗生物質などを病気の予防目的で使用しないもの。
・遺伝子組み換え技術を使用していない。

有機JASマークは、このような有機食品を選ぶ判断の指標となります。
消費生活アドバイザーになるための講座などの受講により、このような知識を得られます。
そのため、消費生活アドバイザーは生活に直結した資格と言えるでしょう。
さまざまな機会を捉えて受講し、消費生活アドバイザーとして活躍するための情報を得てください。